労働問題が見えてくる「労働条件通知書」
●「労働条件通知書」とは・・・
労働契約を結ぶにあたって、労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条。厚生労働省、モデル様式参照)。最低限度必要とされる事項のみ記載した書面でも法令に違反しませんが、労働基準監督署への駆け込み等のトラブルを避けるためにも、労働条件通知書は積極的に活用すべき書類です。
《明示しなければならないもの》
書面交付が必要なもの
○労働契約期間に関する事項
○就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
○始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
○賃金の決定、計算、支払い時期等に関する事項
○退職に関する事項(解雇の事由を含む)
書面交付でなくてもよいもの
○労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
○安全及び衛生に関する事項
○災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
○臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金に関する事項
○退職手当の決定、計算、支払い時期等に関する事項
○表彰及び制裁に関する事項
○休職に関する事項
●「労働条件通知書」で見えてくる法令違反
○最低賃金 1,113円(令和5年10月以降)東京都
○労働時間 原則、1週40時間以内、1日8時間以内。但し36協定届を届け出るにより延長可能。(この場合でも制限があることに注意。)
○雇用保険 週20時間・1ヶ月31日以上雇用見込みあり
○社会保険適用 正社員等と比較して1週間の所定労働時間・1ヶ月の所定労働日数が
3/4以上。
●「労働条件通知書」で見えてくるトラブル
○休日、有給休暇 ○残業代
○退職、解雇、解雇予告 ○退職金
○雇用保険等
補足
●有給休暇について
○入社してから6ヶ月0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年以上 20日
●創業時の社会保険・労働保険届出一欄
社会保険(年金事務所) 法人必須 個人の場合は従業員5名以上
○新規適用届 5日以内
○被保険者資格届 5日以内
○健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届 5日以内
労働基準法(労働基準監督署) 1人でも雇用した場合法人・個人必須
○適用事業報告 遅滞なく
○就業規則届 10人以上、義務
○時間外労働・休日労働に関する協定届
労働保険(労働基準監督署) 1人でも雇用した場合法人・個人必須
○労働保険関係成立届 10日以内
○労働保険概算保険料申告書 50日以内
(従業員年1回 年収600万円で年間約15,000円)
労働保険(ハローワーク) 1人でも雇用した場合法人・個人必須
○雇用保険適用事業所設置届 10日以内
○雇用保険被保険者資格取得届 翌月10日
※詳しくは、最寄りの労働基準監督署または労務士にご相談ください!
経費の勘定科目のまとめ
必要経費一覧
勘定科目
○租税公課 事業に関する税金で経費にできるもの
(個人事業税 固定資産税 不動産取得税 自動車税 登録免許税 印紙税)
○荷造運賃 商品・郵便などの梱包・配送費用
(段ボール箱 緩衝材(発泡スチロール等) ガムテープ 郵便手数料)
○水道光熱費 事業運営に必要な水道料金・電気料金・その他エネルギー費用
(水道料金 電気料金 ガス料金 石油代 灯油代)
○旅費交通費 移動費や宿泊代など
(電車賃 バス代 タクシー代 航空運賃 駐車場代 出張宿泊費)
○通信費 通信(情報のやり取り)のために必要な料金
(インターネット料金 電話料金 切手代 ハガキ代 ファックス代)
○広告宣伝費 商品サービスの広告・宣伝に使う費用
(チラシ 新聞広告 看板 試供品 ポスティング費用 インターネット広告)
○接待交通費 取引先や得意先の接待費用、事業に関わる人との交際費用
(取引先との飲食代 お得意先へのお祝い金・贈答品 取引先とのゴルフ代)
○損害保険料 事業を万が一の事故や災害から守るためにかけた保険料
(自動車保険 自賠責保険 事務所の火災保険 損害保険)
○修繕費 建物や器具備具などの修理代
(自動車修理代費 事務所の改修・修理費 パソコン修理代)
○消耗品費 10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満の消耗品を購入する際の費用
(文具 電球 伝票 名刺 印鑑 C D U S B 10万円未満のパソコン)
○減価償却費 減価償却資産を計上する際に用いる勘定科目
(パソコン カメラ コピー機 自動車 オフィスチェア)
○福利厚生費 従業員全員の組織貢献度や勤労意欲の向上などを目的とした費用
(慰安旅行費 レクリエーション費 お祝い金 お見舞い金 従業員の健康診断)
○給料賃金 従業員に支払う給与
○外注工賃 外部業者に業務を委託する際の費用
(電気工事費 デザイン ホームページの運営費 システム開発 加工)
○利子割引料 借入金の支払い利息や手形割引料など
(金融機関への支払い利息 自動車ローン 住宅ローン)
○地代家賃 オフィスや店舗の賃借料や使用料
(事務所・店舗家賃 駐車場料金 社宅家賃 倉庫使用料 土地使用料)
○貸倒金 売掛金などが回収できなくなった場合に用いる勘定科目
(回収できなくなった売掛金 未収金 貸付金 前渡金)
○雑費 必要経費で他のどの勘定科目にも属さない少額費用
(ごみ処理代 クリーニング代 引越費用)
○専従者給与 青色事業専従者に支払う給与
(青色専従者として従事者として従事している妻への給与
※詳しくは、最寄りの税務署または税理士にご相談ください!
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